名古屋高等裁判所 昭和24年(控)608号 判決
被告人
宗宮賢司
主文
原判決を破毀する
被告人を懲役参月に処する
理由
所論の被告人が「選挙運動とまでゆかぬ」「選挙運動にはならん」と思つていたとの供述これに基いて弁護人が被告人には違法性の認識が欠けているから無罪であるとの主張をしたことは公判調書により窺知することができる、しかしながら右は法令の不知による錯誤の主張であつて、刑事訴訟法第三百三十五條第二項の法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実の主張と認め得ないのであるから、これに対し判断を示さなかつた原判決には所論の違法があるとなすことはできないよつて論旨は理由がない